社団法人 石川県労働者福祉協議会 ライフ・サポートセンターは、勤労者が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。
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概要 設立の主旨 活動の柱 設立規約 組織構成
設立の主旨
イメージ  私たちは、『働く者の暮らしの向上は、働く者が手を繋いで実現すべき』を基本とし、県下9地域に「ライフ・サポートセンター」を設立しました。
 このライフ・サポートセンターは、退職者と現役労働者が労金や全労済等の各事業団体と一体となり、「スポーツ、レクリエーション及び文化活動」「暮らしの相談ネット」「事業団体の顧客拡大」「地域社会への貢献、子育て支援とボランティア活動」を活動の四本柱とし、会員相互の連携及び生涯を通じた付き合い(生涯組合員構想)を目指しています。
 また、各種行事や子育て支援の事業は、一般市民、町民の皆さんの参加を求めながら運営を行っています。

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活動の柱
1.スポーツ・レクレーション及び文化活動等の推進
 勤労者の余暇活動及び少子高齢社会のニーズをサポートするため、石川県勤労者体育協会・石川県勤労者文化協会・いしかわ介護ボランティアセンターと連携し、地域支部として積極的に支え、また、必要な提言、掘り起こしを行うなど、その機能を発揮します。
 そのため、スポレク部会・文化部会等を受け皿として、担当幹事を配置し、活動の定着をめざします。
2.暮らしの相談活動体制の確立
●スポレク・文化、金融、共済、医療、法律、介護等の情報をパソコンから円滑に入手出来るよう、県ライフ・サポートセンターホームページ及び各事業団体等のホームページ(情報)をPRします。
●地域ライフ・サポートセンターへの情報入手の問い合わせに対しては、ホームページアドレスを紹介するほか、パソコンを使えない高齢者等には必要により情報をフィードバックするよう務めます。
●暮らしに必要な法律相談体制の確立をめざします。
3.労働者福祉事業の拡充と地域から支える諸活動
●労金・労済・住宅・旅行部会に担当幹事を配置し、最新情報の周知及び事業の拡充につとめます。また、地域ライフ・サポートセンター として可能な限り広報及びチラシの配布体制を確立し、行動することをめざします。
4.地域社会への貢献・子育て支援、ボランティア活動
●いしかわ緊急サポートネットワーク事業の運営
 労働者が育児をしながら働き続けることを可能にするために、病気、あるいは病気回復期にあり集団保育になじまない子どもの預かりや、急な残業の一時預かり、急な出張の際の宿泊を含む子どもの預かりをおこないます。
 当事業は、労働者の育児と仕事の両立をめざし、労働者が安心して育児などをしながら働き続けることが出来る環境を整え、労働者の失業予防、雇用の安定を図るものです。
 詳細は緊急サポートネットワークのホームページを参照ください。
●ボランティア部会を受皿として担当幹事を配置し、活動の定置化をめざします。

働くものの暮らしは働くものが手をつないでこそ明日があるのです。

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設立規約
●第1条(目的及び名称)
この会は、○○地域ライフ・サポートセンター(以下サポートセンターという)と称し、地域における生涯福祉の実現をめざし、会員共助システムの確立、特に高齢社会における豊かで生き甲斐のある生活を推進することを目的とし、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
●第2条(構成)
  1. この会は、石川県労働者福祉協議会(以下労福協という)とサポートセンターが共に協力し合い、お互いの人格を認めつつ、労福協の支部とする。
  2. この会の会員は、労福協に加盟する事業団体、連合石川地域協議会、石川県退職者連合及び目的を同じくする団体・個人で構成する。
●第3条(会議)
この会に次の会議を設ける。
  1. 総会
  2. 幹事会
●第4条(総会)
  1. 総会はこの会の最高議決機関であって、役員と代議員で構成し、1年に1回開催する。
    尚、幹事会が必要と認めた時は、臨時に総会を開催することが出来る。
  2. 総会は、経過報告、決算、活動方針、予算を決定し、役員の選出を行う。
  3. 総会の代議員は、連合地協及び労福協構成団体並びに退職者連合の当該地域より最低5名とし、選出基準は幹事会で実情に沿って定める。
  4. 総会は、代議員総数の過半数の出席で成立し、議案の採決は出席代議員の過半数で決する。
●第5条(幹事会)
  1. 幹事会は、総会の決定方針の具体的取り組みを行い、日常業務を執行する。幹事会は、幹事の過半数で成立する。
  2. 幹事会は、会長が招集し、幹事会の議長は会長があたる。会長に事故ある時は副会長がその任にあたる。
    幹事の選出は、各団体会員より選出し、その人数は地域の実情に沿って決める。
    但し、第6条で定める部会の代表は、幹事が就く。
●第6条(部会)
この会は、第1条の目的を遂行するため、以下の部会を置き各々の事業の具体化を図る。
  1. 労金部会
  2. 労済部会
  3. 住宅部会
  4. 旅行部会
  5. スポレク部会
  6. 文化部会
  7. ボランティア部会
  8. 退職者部会(※今後検討)
  9. 緊サポ部会
部会の構成は幹事の他、各構成団体より1名以上で行う。
各部会は、労働金庫、全労済、住宅生協、勤体協、勤文協の要請によって活動する。
部会の中に、労金友の会、全労済地域推進委員会、労信協委員会のワーキングチームを作ることが出来る。
●第7条(役員)
この会に次の役員を置く。
  ・会長1名
  ・副会長若干名
  ・事務局長1名
  ・幹事若干名

必要に応じて、顧問、会長代行、事務局次長を置くことができる。
尚、役員には可能な限り複数の女性を配置できるようにする。
●第8条(役員の選出及び任期)
  1. 役員は総会で選出し、任期は2年とする。
    但し、再選は妨げないが、事務局長・次長は満65歳、他の役員は満70歳に属する年の総会までとする。
  2. 任期中に欠員が生じた場合は幹事会で選出し、前任者の残任期間を任期とする。
●第9条(事務局体制)
  1. 日常の業務は当該連合地協の職員があたる。
  2. 事務局長又は事務局次長の内1名は労金支店長又は支店次長が担当する。
●第10条(財政)
  1. この会の経費は県労福協の交付金で賄う。
  2. 地域における助成金、寄付金、事業参加費等は当該地域の裁量で受け、執行することができる。
  3. 第6条で定める部会の活動で成果があがった場合、事業団体から協力金があった場合は、別途に取扱う。
●第11条(会計年度及び会計監査)
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の期間とし、年度毎に決算監査を行い、幹事会並びに総会の報告、承認を得ることとする。
●第12条(附則)
  1. この規約は、2003年石川県労福協の総会の日からその効力を発する。
  2. 本規約の改廃は、この会の総会の決議及び県労福協の同意を必要とする。

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組織構成
珠洲・能登地域ライフ・サポートセンター (珠洲市・能登町)
輪島・穴水地域ライフ・サポートセンター (輪島市・穴水町)
七尾・鹿島地域ライフ・サポートセンター (七尾市・中能登町)
羽咋地域ライフ・サポートセンター (羽咋市・志賀町・宝達志水町)
河北地域ライフ・サポートセンター (かほく市・内灘町・津幡町)
金沢地域ライフ・サポートセンター (金沢市)
白山・野々市地域ライフ・サポートセンター (白山市・野々市町)
小松・能美地域ライフ・サポートセンター (小松市・能美市・川北町)
加賀地域ライフ・サポートセンター (加賀市)

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(社)石川県労働者福祉協議会.ライフ・サポートセンター事務局
〒920-0024 石川県金沢市西念3丁目3番5号 石川県勤労者福祉文化会館 TEL:076-234-0010 / FAX:076-234-0092